社会福祉法人 同胞援護婦人連盟 | 〒193-0944 東京都八王子市館町2232-1 |
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児童養護施設 こどものうち八栄寮 | 〒193-0944 東京都八王子市館町2232-1 TEL 042-661-5891/FAX 042-667-0006 JR八王子駅(南口)より ・京王バス「めじろ台駅」行き(約20分)→「大巻観音館事務所」下車→徒歩約10分 京王線めじろ台駅より ・京王バス「八王子駅南口」行き(約10分)→「和田」下車→徒歩約10分 ・京王バス「ゆりのき台」行き(約10分)→「西田中橋」下車→徒歩約5分 |
母子生活支援施設 リフレここのえ | 東京都八王子市 以下省略 TEL 042-620-3535/FAX 042-621-2555 |
八王子市子ども家庭サービス事業 (ショートステイ・トワイライトステイ) |
ショートステイ TEL 042-664-2400 トワイライトステイ TEL 042-620-3535 |
昭和21年6月 (1946年) |
財団法人同胞援護婦人連盟(引揚同胞救援を目的とした民間団体)設立。 上野駅前に引揚者ホームを建設し、引揚者に一泊無料支援をすると共に「こどものうち上野寮」において親から離れた子どもたちに対する児童養護活動開始。 |
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昭和23年6月 | 千葉県富里村七栄に「こどものうち七栄寮」を開設。 こどものうち上野寮では中学生以上の男子を、こどものうち七栄寮で女子と小学生以下の児童を養育した。 |
昭和27年4月 | 社会福祉法人に組織変更。 |
昭和30年8月 | 「こどものうち上野寮」定員10名。 「こどものうち七栄寮」定員30名に変更する。 |
昭和40年8月 (1965年) |
「こどものうち七栄寮」と「こどものうち上野寮」と合併し、八王子市館町に「こどものうち八栄寮」定員40名として開設。 |
昭和48年4月 | 幼児棟を増築し、定員50名に変更。 |
昭和63年4月 | 八王子市上野町にグループホーム「上野町寮」定員5名を開設。 本園と合わせた定員50名 |
平成 2年1月 | 八王子市千人町にグループホーム「虹の家」定員6名を開設。 本園と合わせた定員50名 |
平成 3年6月 | 建物全面改築 小舎制養護の形態としてスタートする。 |
平成 6年3月 | 「上野町寮」閉鎖。 本園と合わせた定員50名 |
平成13年4月 | 八王子市子ども家庭サービス事業(ショート・トワイライト事業)受託。 |
平成17年4月 | 母子生活支援施設「リフレここのえ」(定員20世帯、緊急一時保護2世帯)開設。 |
平成20年2月 | グループホーム「虹の家」閉鎖。 |
平成20年3月 (2008年) |
地域小規模児童養護施設「虹の家」6名開設。 地域小規模児童養護施設「宇宙の家」6名開設。 本園と合わせた定員52名となる。 |
令和3年3月 | 支援対象児童等見守り事業受託。 |
社会福祉法人同胞援護婦人連盟は1946年(昭和21年)6月10日外地よりの引揚同胞の援護と戦争による
災禍を受けた多くの同胞の救護を目的として、上野駅前に誕生した婦人の手による民間団体です。
私たちは、あらゆる人や物を慈しみ、
おおらかに包み込む心と態度で、人との絆を育み、
あたたかく明るく輝きに満ちた世界を創り出すための
核になりたいと願っています。
満州からの引き揚げ孤児、東京着。
中国の東北地方各地からの日本人引き上げ孤児の第2陣33人が
1946年(昭和21年)12月5日、引き揚げ臨時列車で品川駅に着いた。
引き取り先が決まるまで東京・上野の同胞援護婦人連盟ホームに保護された。
=1946年12月5日、東京都芝区の品川駅(写真・文 朝日新聞社提供)
(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)児童養護施設の経営
(口)母子生活支援施設の経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)子育て短期支援事業の経営
(名称)
第2条
この法人は、社会福祉法人同胞援護婦人連盟という。
(経営の原則)
第3条
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条
この法人の事務所を東京都八王子市館町2232番地1に置く。
(評議員の定数)
第5条
この法人に評議員8名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条
この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条
評議員に対して、各年度の総額が60万円を超えない範囲で、評議員会において別途定める「役員及び評議員等の報酬に関する規程」により算定した額を報酬として支給することができる。
(構成)
第9条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第13条
評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員会で選任する。
2 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(役員の定数)
第15条
この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 7名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第16条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。
(監事の職務及び権限)
第18条
監事は、理事の職務の執行及び法人の財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19条
2 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第21条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別途定める「役員及び評議員等の報酬に関する規程」により算定した額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第22条
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
(構成)
第23条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第24条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第25条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第26条
理事会に議長を置き、理事長が務める。理事長が欠けたとき又は事故あるときは、その都度理事会で選任する。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(資産の区分)
第28条
この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 土地
(イ)東京都八王子市館町2232番1所在の児童養護施設こどものうち八栄寮敷地1筆(10069平方メートル)
(ロ)東京都八王子市館町2232番24所在の児童養護施設こどものうち八栄寮敷地1筆(265平方メートル)
(ハ)東京都八王子市館町2252番6所在の児童養護施設こどものうち八栄寮敷地1筆(312平方メートル)
(ニ)東京都八王子市館町2232番4所在の児童養護施設こどものうち八栄寮敷地1筆(1239平方メートル)
(ホ)東京都八王子市所在の母子生活支援施設リフレここのえ敷地1筆(780.04平方メートル)
(2) 建物
(イ)東京都八王子市館町2232番地1所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建児童養護施設こどものうち八栄寮寮舎1棟
(延243.98平方メートル)
(ロ)東京都八王子市館町2232番地1所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建児童養護施設こどものうち八栄寮寮舎1棟
(延245.14平方メートル)
(ハ)東京都八王子市館町2232番地1所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建児童養護施設こどものうち八栄寮寮舎1棟
(233.88平方メートル)
(ニ)東京都八王子市館町2232番地1所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建児童養護施設こどものうち八栄寮寮舎事務所
1棟(延737.10平方メートル)
(ホ)東京都八王子市館町2232番地1所在の鉄骨造陸屋根2階建児童養護施設こどものうち八栄寮寮舎 1棟
(延109.50平方メートル)
(ヘ)東京都八王子市館町2232番地1所在の鉄骨造スレート葺2階建児童養護施設こどものうち八栄寮寮舎1棟
(延161.48平方メートル)
(ト)東京都八王子市所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建母子生活支援施設リフレここのえ1棟
(延1559.94平方メートル)
(チ)東京都八王子市館町2255番地1所在の木造鋼板ぶき平家建児童養護施設こどものうち八栄寮多目的棟1棟
(48.85平方メートル)
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手
続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第29条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、八王子市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、八王子市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第30条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第31条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第32条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第33条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第34条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第35条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
(種別)
第36条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者及びその家族等が、個人の尊厳を保持しつつ、心身の健やかな成長及び発達を図り、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 子育て応援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(解散)
第37条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
(定款の変更)
第39条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、八王子市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を八王子市長に届け出なければならない。
(公告の方法)
第40条
この法人の公告は、社会福祉法人同胞援護婦人連盟の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第41条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 伊藤 フサヲ
理 事 山本 マサ
理 事 岸登 恒
理 事 河ロ アイ
理 事 野見山 フジ
理 事 浜田 糸衛
理 事 原 操
監 事 吉見 静江
監 事 高根 包子
2 平成15年7月15日付定款変更認可申請に係る評議員会新設に伴い、選任される評議員の任期は、定款第17条の規定にかかわらず、平成17年6月9日までとする。
3 平成29年1月26日付定款の変更の認可による変更後の定款(以下「変更後の定款」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「効力発生日」という。)から効力を生ずる。
4 平成29年3月30日までに選任された評議員の任期は、平成29年1月26日付定款の変更の認可による変更前の定款(以下「変更前の定款」という。)第17条の規定にかかわらず、効力発生日前日に迎えたものとする。
5 効力発生日に現に在任する理事又は監事の任期は、変更前の定款第6条及び変更後の定款第19条の規定にかかわらず、同日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
6 令和5年3月26日開催の評議員会で決議された定款の変更については、認可後直ちに施行するものとする。
評議員任期 | 自 令和3年 6月 13日 至 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時 |
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理事・監事任期 | 自 令和5年 6月 18日 至 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時 |
理 事 | 村松 満(理事長) 設楽いづみ(常務理事) 浅岡 鏡子 大村 正樹 播磨 美智子 宮下 煕子 落合隆 |
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監 事 | 小川 恵子 樋口 勝美 |
評議員 | 小川 清美 須之内玲子 杦野信市 岩田美香 愛甲彰人 島本一男 酢屋善元 岩原香織 |
第1条
この規程は、社会福祉法人同胞援護婦人連盟の役員、評議員、第三者委員及び評議員選任・解任委員会委員の報酬等について定めるものである。
第2条
この規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。
2 報酬等は、法人と委任関係にある役員及び評議員等の職務執行の対価として支払われるものである。
第3条
理事が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を別に定める総額の範囲で支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を別に定める総額の範囲で支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
第4条
理事長が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 理事が理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 評議員が評議員会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
第5条
監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実
費弁償費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
2 監事が法人及び施設の運営状況を指導または監査の業務に当たった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
第6条
第3条から前条まで及び第9条に規定する役員に対する報酬は、各年度の総額が次に掲げる額を超えない範囲で支給することができる。
(1) 理事 2,000,000円
(2) 監事 1,000,000円
第7条
第三者委員が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて第三者委員に係る業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
2 第三者委員が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設に係る苦情対応の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
第8条
選任された監事及び外部委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 交通費の実費が、実費弁償額の額を超える場合には、その実費とする。
第8条
第9条 次に掲げる役員、評議員及び評議員選任・解任委員会委員が退任した場合は、永年の功績を称えることを目的とし、当該各号に定める額の功労記念品代を支給する。
(1) 満10年以上在任し、法人の発展に寄与したと理事会が認めた者(引き続き役員、評議員及び評議員選任・解任委員会委員に就任した者を除く。) 税引き後3万円以内
(2) 2年以上在任し、法人の発展に寄与したと理事会が認めた者(引き続き役員、評議員及び評議員選任・解任委員会委員に就任した者を除く。) 税引き後1万円以内
2 前項の功労記念品代は、商品券等により支給することとする。
第10条
役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。
2 旅費は、実費を支給する。
3 業務遂行に必要な経費の実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
第11条
前条各号に規定する報酬及び実費弁償費等は現金をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
第12条
法人本部、施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。
第13条
この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。
附 則
平成17年9月21日施行
平成21年1月31日改正
平成22年1月31日改正
平成24年11月3日改正
平成28年2月7日改正
平成29年1月15日改正
平成31年3月31日改正
令和元年6月9日改正
令和5年6月18日改正
名称 | 報酬1日 | 実費弁償費 |
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理事会出席報酬等 | 7,000円 | 3,000円 |
評議委員会出席報酬等 | 7,000円 | 3,000円 |
監事理事会等出席報酬等 | 7,000円 | 3,000円 |
第三者委員出席報酬等 | 7,000円 | 3,000円 |
評議員選任・解任委員会出席報酬等 | 7,000円 | 3,000円 |
名称 | 報酬1日 | 実費弁償費 |
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理事長業務報酬等 | 10,000円 | 3,000円 |
理事及び評議員業務報酬等 | 7,000円 | 3,000円 |
監事査指導報酬等 | 10,000円 | 3,000円 |
第三者委員報酬等 | 7,000円 | 3,000円 |
旅 費 | 宿 泊 | 報酬1日 | そ の 他 |
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実費 | 20,000円 | 7,000円 | 実費 |